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家電リサイクル法対象機器の処理方法
家電4品目は家電リサイクル法により、リサイクルすることが義務付けられています。
家電4品目とは、家庭用の「エアコン」、「テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)」、「電気冷蔵庫・電気冷凍庫」、「電気洗濯機・衣類乾燥機」です。
詳しくは「経済産業省 正しい処分早わかり(外部リンク)」をご覧ください。
リサイクル料金は、「一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター(外部リンク)」にて確認することができます。
買い替えの場合は新しく購入するお店にて手続きでき、購入店がわかっている家電を廃棄のみの場合は購入店にて手つづきできます。
その他、購入店の近くから移動した後に廃棄する場合は、購入店以外の家電販売店にて手続きできます。
指定引取場所へ直接搬入することも可能で、一度に片づけたい・遠方にいて手続きができないなどの場合にご相談ください。
(愛知・愛知近郊限定)